仮想通貨交換業者とはいわゆる「国に認められた仮想通貨の取引所」のことです。

2017年9月29日に11社、2017年12月1日に4社、12月26日に1社の3度にわたって、国は仮想通貨交換業に登録された取引所を発表しました。
2018年2月12日現在全16社が登録されています。

仮想通貨交換業者に登録された仮想通貨取引所で売買できる仮想通貨を「ホワイトリスト」とよびます。
仮想通貨交換業者やホワイトリストである仮想通貨について詳しくご紹介しましょう!

2.仮想通貨交換業者について

成 金太
仮想通貨交換業者は運営条件がある!怪しい取引所の見分け方!

まずは、仮想通貨交換業者についてご説明しましょう。

2017年4月に資金決算に関する法律が施行されました。

資金決算に関する法律の「第三章のニ 仮想通貨」の項目を、通称「仮想通貨法」と呼んでいます。
参考:資金決算法

仮想通貨交換業者は下記の運営をおこなうものを指します。

仮想通貨交換業者の定義
・仮想通貨の売買または交換をおこなう
・仮想通貨の売買または交換の媒介、取次ぎまたは代理である
・上記二つの行為に関して、利用者の金銭または仮想通貨の管理をすること

仮想通貨の定義に当てはまる会社・サービスを運営するためには必ず「仮想通貨交換業」に登録しなければなりません。

仮想通貨法によると「仮想通貨交換業者」として登録するためには、下記の条件を満たす必要があるとのこと。

仮想塚交換業者に登録するためには
・金融庁・財務局に登録した株式会社であること
・資本金が1,000万円以上で、純資産がマイナスでないこと
・仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行する体制が整備されていること
・仮想通貨自体や契約内容の適切な説明を行うこと
・顧客資産の分別管理い、個人情報の確認を実施すること
・取締役若しくは監査役又は会計参与等が破産や刑に処せられた等の欠格事由がないこと

仮想通貨交換業、つまり仮想通貨取引所は、仮想通貨法により国に届け出をおこない認められなければ営業することができなくなりました。

そのため、仮想通貨法が施行される以前は仮想通貨取引所として運営していた取引所が閉鎖したケースもあります。

「怪しい取引所だな」と感じたら、仮想通貨交換業に登録されているか、資本金が1000万円以上あるかなどを確認してみましょう。

2-1.仮想通貨法の定義

仮想通貨法では、仮想通貨交換業に関する定義だけではなく、仮想通貨の定義の記載もあります。

金融庁は仮想通貨の定義を下記のように定めました。

1号仮想通貨(資金決済法2条5項1号)
・物品を購入し、借り受け、役務の提供を受ける場合、代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる。
・不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる。
・電子機器その他の物に電子的方法に記録されているものは、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。
・電子情報処理組織を用いて移転することができるもの。
2号仮想通貨(資金決済法2条5項2号)
・不特定の者を相手方として1号仮想通貨と相互に交換ができる。
・電子情報処理組織を用いて移転することができるもの。

2号仮想通貨は1号仮想通貨と交換できるものという認識でよいでしょう。

また、金融庁が定義した仮想通貨には「電子マネー」は含まれません。

2-2.仮想通貨交換業の登録一覧

国に「仮想通貨交換業者」として認められた仮想通貨取引所は2018年2月12日現在、全16社。

仮想通貨交換業者一覧(2018年2月12日現在)
・株式会社マネーパートナーズ
・QUOINE株式会社
・株式会社bitFlyer
・ビットバンク株式会社
・SBIバーチャル・カレンシーズ株式会社
・GMOコイン株式会社
・ビットトレード株式会社
・BTCボックス株式会社
・株式会社ビットポイントジャパン
・株式会社東京ビットコイン取引所
・株式会社東京ビットアルゴ取引所東京
・エフ・ティ・ティ株式会社
・株式会社BITOCEAN
・株式会社フィスコ仮想通貨取引所
・テックビューロ株式会社
・株式会社Xtheta

参考:国税庁・財務局 仮想通貨交換業者登録一覧

仮想通貨交換業者に登録されている取引所は「仮想通貨交換業としての定義や規則」に当てはまっていると認定されています。

つまり、「国から認められている」というお墨付きをもらっているということです。

仮想通貨取引所に初めて登録するさいは、仮想通貨交換業に登録されている「テックビューロ株式会社=Zife」「株式会社bitFlyer=bitFlyer」などの取引所を選ぶと良いでしょう。

2-3.「coincheck」が仮想通貨交換業に登録されていない理由

仮想通貨取引所の1つである「coincheck」は仮想通貨交換業者として登録されていません。

登録されていないにも関わらず運営しているからといって「違法」ではありません。

coincheckは審査中であることから、取引所として運用できているのです。
参考:coincheck プレス 仮想通貨交換業者への登録状況のご報告

2018年1月にcoincheckで取り扱っている仮想通貨の1つである「ネム」が、ハッカーにより580億円引き出された事件がありました。

このネムが引き出された事件は、ネムには問題はなく、coincheckのセキュリティに問題があったとされています。

大きな被害をもたらした「coincheckからネムが引き出された事件」は全国ニュースにもたびたび取り上げられました。

何度も全国ニュースで仮想通貨のことが取り上げられることにより、仮想通貨全体の知名度は挙がることになりました。

結果的に仮想通貨の認知度があがったことで、日本では今後さらに仮想通貨への新規参入者は増えて、仮想通貨が生活と密着していくことが予想されます。

2.仮想通貨のホワイトリスト一覧

成 金太
怪しい取引所の見分け方はOKだな?次は、怪しい仮想通貨の見分け方だ!

仮想通貨交換業者に登録されている仮想通貨取引所で取り扱っている仮想通貨を「ホワイトリスト」と呼びます。

ホワイトリストである仮想通貨は国から金融庁が認めた「仮想通貨の定義」に当てはまると認められたものになります。

ホワイトリスト一覧(2018年2月12日現在)
・ビットコイン(BTC)
・ライトコイン(LTC) 
・ビットコインキャッシュ(BCH) 
・リップル(XRP)
・リスク(LISK)
・ネム(XEM)
・イーサリアム(ETH) 
・イーサリアムクラシック(ETC) 
・モナーコイン(MONA)
・ザイフ(ZAIF)
・フィスココイン(FSCC)
・ネクスコイン(NCXC)
・カイカコイン(CICC)
・カウンターパーティー(XCP)
・ストレージコインエックス(SJCX) 
・ペペキャッシュ(PEPECASH)
・ゼン(Zen)
・キャッシュ(QASH)

2018年2月12日現在、ホワイトリストは全18種類です。

取引所ごとに取り扱っている仮想通貨は異なります。

投資したい仮想通貨に合わして、仮想通貨取引所を開設してもいいでしょう。

2-1.ホワイトリストの仮想通貨は安全?

仮想通貨の中には「詐欺」であるものが多くあります。
ですが、「ホワイトリスト」の仮想通貨は詐欺ではないといえます。

仮想通貨を運用していく中で「詐欺ではない」仮想通貨を見極めることは非常に重要になります。

ホワイトリストの仮想通貨は「必ず儲かるもの」ではなく「詐欺ではない」と認められたものです。
そのため、「投資としては価値がある」という認識でいましょう。

投資としての価値はありますが、あくまで投資であるためホワイトリストであっても投資のリスクは伴います。

2-2.ホワイトリスト入りが期待できる仮想通貨

2018年に新たにホワイトリストに加わった仮想通貨は「リスク(LISK)」です。

リスクはbitFlyerに上場し、ホワイトリストの仲間入りした途端、価格を上昇させました。
そのため、ホワイトリストに入った仮想通貨の価格は上昇するといわれています。

ホワイトリスト入りが期待できる仮想通貨一覧
・ダッシュ(DASH)
・ファクトム(FCT)
・ジーキャッシュ(ZEC)
・オーガー(REP)
・モネロ(XMR)

まとめ

成 金太
仮想通貨交換業者に登録済みの取引所を。ホワイトリストの仮想通貨を。

仮想通貨交換業者・ホワイトリストについてご紹介しました!

仮想通貨交換業者に登録されている取引所で、ホワイトリストの仮想通貨を取引すれば、詐欺に合う可能性はゼロです。

海外の取引所で取引するさいは、詐欺通貨に注意しなければなりません。
そのため、仮想通貨をこれか始める初心者の方は、仮想通貨交換業者に登録されている取引所を利用をお勧めします。

すでに国内の取引所の口座をお持ちの方は海外の取引所で、今後ホワイトリストになりそうな通貨への投資を狙ってみましょう!
海外の取引所で購入した通貨がホワイトリスト入りすれば、価格が急激に上昇することは間違いありません。

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